南麻布富士見町会

規  約

第1条 本会は南麻布富士見町防災会と称します。
 
第2条 本会は町内居住者をもって組織し、会長は町会長が兼務します。
     本会の事務所は会長宅に置きます。
 
第3条 本会は住民共同精神に基づく自主防災活動を行うことにより、地震等の災害の防止、
     及び被害の軽減をはかることを目的とします。
 
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行います。
     1. 防災知識に関すること
     2. 地震等に対する災害予防に関すること
     3. 地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、避難誘導対策に関すること
     4. 防災訓練実施に関すること
     5. 防災資機材等の整備管理に関すること
     6. 区、警察、消防など関係機関との連絡
     7. 近隣町会等との情報交換及び連絡
 
第5条 会長は本会の事業を円滑に運営するため、町会員中から委員を委嘱します。
     委員の任期は2ヶ年と定めます。 但し、再任は差支えありません。
 
第6条 第3条の目的達成をはかるため、次の部を置きます。
     1. 本部
     2. 情報連絡部(広報)
     3. 応急救護部(調達)
     4. 避難誘導部(予防)
     5. 庶務部
 
第7条 委員の互選により次の役職を選出します。
     1. 本部長・・・会長を補佐し会長事故あるときは会務を代行します。(1名)
     2. 本部副部長・・・本部部長を補佐し、本部部長事故あるときはその職務を代行します。(3名)
     3. 部長・・・各部長は、それぞれ当該の部を統括します。(4名)
        副部長は会長の指名によりその任にあたり部長を補佐します。
     4. 会計・・・本会の経理を管理します。(1名)
     5. 会計監査・・・本会の経理を監査します。(2名)
 
第8条 本会の運営に要する経費は、町会及び港区よりの交付金をもって経理します。
 
第9条 第3条の目的達成のため、防災会より町会理事として1名選出します。
 
第10条 委員会は必要に応じ開催します。 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで
      とします。
 
第11条 第4条の目的達成のため、本会に相談役及び顧問を置くことが出来ます。
      相談役及び顧問は、委員会の決議を経て会長がこれを委嘱し、会長の諮問に応じ、また、会議に
      出席して意見を述べることが出来ます。
 
第12条 本規約は防災会委員の3分の2以上の協賛がなければ改廃することができません。
 
 

付  則 平成元年4月1日 実施
      平成5年4月1日 一部改訂
      平成9年4月1日 一部改訂
      平成15年4月1日 一部改訂

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