第1条 本会を南麻布富士見町会と称し、町内在住者で組織し、事務所を町会会館に置きます。
第2条 本会の区域は、南麻布4丁目2番の一部、3番から4番まで、5番の一部、6番から10番
まで、11番の一部及び12番とします。
第3条 本会は会員相互の親睦を旨とし、常に融和をはかり、町内の秩序を維持して、
明朗な町を造ることを目的とします。
第4条 前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
(1) 防犯、防火、防災、文化厚生、生活環境、交通、青少年、各部に関する事項。
(2) 防犯灯の設備及び維持。
(3) 祭礼並びに会員相互の救済扶助及び慶弔に関する事項。
(4) その他随時必要と認める事項。
第5条 前条の目的を達成し、本会を維持するため、会員中から理事を合意の上選出し、
その任期は2年と定めます。
但し、再任は差支えありません。
第6条 理事の互選その他により、会長を選出します。
第7条 会長は理事の中から、次の役員を定めます。
副会長 3名又は4名、 会計 1名、 庶務 2名又は3名、 部長 若干名
2.会長は理事以外の会員中から、会計監査2名を定めます。
第8条 役員及び会計監査の任務は次のとおりとします。
(1) 会長は町会を代表して、会務を総括します。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長支障あるときは代行します。
(3) 会計は会長の指示を受け、会計経理を担当します。
(4) 庶務は会長の指示を受け、会務を処理します。
(5) 各部長は会長の指示を受け、事務を処理します。
(6) 会計監査は経理を監査します。
第9条 総会は、毎年度始めにおいて理事会決議により、会長が招集します。
理事会は、会長の意により随時開きます。
第10条 本会の維持費は次のとおりとします。
会員会費、区補助金及びその他の収入。
第11条 本会の会費は、毎月1口300円以上とします。
但し、理事会の決議により増減は随時これを認めます。 会費の徴収は集金とします。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
第13条 会計は、毎年度始めにおいて予算を編成し、理事会の審議を経た上で会員の承認を求めます。
年度末において当該年度の決算書を作成し、監査を受け、理事会の承認を経て会員に報告
します。
第14条 本会の所有する町会会館の土地(南麻布4丁目42番2号、49.539㎡)及び
建物(南麻布4丁目42番、87.84㎡)は、会員の共有財産であり、会長がこれを管理します。
第15条 第4条の目的達成のため、本会に相談役及び顧問を置くことができます。
相談役及び顧問は、理事会の決議を経て会長がこれを委嘱し、会長の諮問に応じ、
または会議に出席して意見を述べることが出来ます。
第16条 本規約は、理事会の4分の3以上の協賛がなければ変更することが出来ません。
この場合区域選出の理事は、当該区域の会員の委任を受けたものとします。
付 則 この規約は、平成23年6月11日から施行する。